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- 種類
- 書跡
- 名称
- 下林村村御印
- よみ
- しもばやしむら むらごいん
- 員数
- 1通
- 所有者または管理者
- 下林町内会
- 所在地
- 下林4
- 指定年月日
- 昭和53. 3.12
寛文10年(1670)9月7日に下付[かふ]された村御印で、年貢の取り決めなどが記されています。草高[くさだか]922石、免[めん]5つ1歩(税率51%)と定められ、銀でおさめる雑税の小物成[こものなり]では、捕獲した鳥を納めていたものが銀納になった鳥役[とりやく]の5匁[もんめ]は鷹狩を行う鷹場[たかば]であることから免除されています。年貢米は定納高[じょうのうだか](草高×税率)の470石2斗2升と、収納事務手数料として1石あたり1斗1升2合かかる口米[くちまい]52石6斗6升5合の合計で522石8斗8升5合、100石あたり140匁とする人夫役[にんぶやく](労役負担)の夫銀[ぶぎん」は銀685匁になります。